憲法を改正しよう ― 2015年05月03日 13:56
憲法記念日だからひと言、私は憲法に関してはリベラル改憲派である。
9条は、解釈の曖昧さをなくし、自衛隊の現状を肯定した次のような条文に改正すべきである。
9条1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる 戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(これは理念なので変えない)
2項
前項の規定にかかわらず、自国防衛のための自衛権に基づく軍事力はこれを保持する。
3項
第2項の自衛権の行使は、日本の領土、領海、領空および国際条約上で認められた排他的水域、国際機関の合意のもとで行う平和維持活動中の地域の中で、他国による日本および国際機関の合意事項を遂行する国に対する戦闘行為があった場合にのみ認められる。
4項
日本国と第3国との間の双務軍事同盟および集団的自衛権はこれを認めない。
5項
国の徴兵権はこれを認めない。
次ぎに問題になるのは24条=婚姻である。大胆に同性婚に道を開いておいた方がよい。
現行; 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
改正案;婚姻は配偶者間の合意により成立し、配偶者が同等の権利を有することを基本として・・・云々。
2 配偶者たる要件は法律でこれを定める。
財産権とりわけ私有財産の不可侵権を規定する29条は、トマ・ピケティによる「資産課税強化」の方向性を明確にして、相続による資産占有層の固定を減じるうえで改正すべきである。
29条 現行;財産権は、これを侵してはならない。
改正案;財産権は相続によって得たものを除きこれを侵してはならない。
第4項(付加);相続で得た財産の内容は法律でこれを定める。
議会制民主主義(間接民主主義)の限界を補完するため直接民主制(国民投票)の地位を定める。
41条 現行;国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
改正案;(41条の1として挿入する)前条にかかわらず、国会の発議による国民投票による結果は、国会での議決にかかわらず国権の最高意思決定とする。
第2項;前項の国民投票に関する要件及び手続きは法律で定める。
衆参両議院議員に関する45条46条の次ぎに付け加え、「1票の格差」問題に対応する。
改正案(46条の1);両議院の議員の権能のうち、議決権については、選挙区の有権者数の格差によって2分の1を下限として制限することができる。
第2項;前項の制限に関する要件と手続きは法律で定める。
最高裁判所の憲法審査権を定めた81条につぎの条文を追加する。
現行;最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
改正案(81条の1);国民は、国会で審議されまたは議決された法案が、憲法に違反すると認めるときは、最高裁判所に訴えを提起することができる。
地方の議員を選挙で選ぶことについて定める93条第2項を改正する。
現行;地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
改正案(第3項);前項にかかわらず、地方公共団体の議員については選挙に代えて抽選など公平な選出法を採用することができる。
9条は、解釈の曖昧さをなくし、自衛隊の現状を肯定した次のような条文に改正すべきである。
9条1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる 戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(これは理念なので変えない)
2項
前項の規定にかかわらず、自国防衛のための自衛権に基づく軍事力はこれを保持する。
3項
第2項の自衛権の行使は、日本の領土、領海、領空および国際条約上で認められた排他的水域、国際機関の合意のもとで行う平和維持活動中の地域の中で、他国による日本および国際機関の合意事項を遂行する国に対する戦闘行為があった場合にのみ認められる。
4項
日本国と第3国との間の双務軍事同盟および集団的自衛権はこれを認めない。
5項
国の徴兵権はこれを認めない。
次ぎに問題になるのは24条=婚姻である。大胆に同性婚に道を開いておいた方がよい。
現行; 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
改正案;婚姻は配偶者間の合意により成立し、配偶者が同等の権利を有することを基本として・・・云々。
2 配偶者たる要件は法律でこれを定める。
財産権とりわけ私有財産の不可侵権を規定する29条は、トマ・ピケティによる「資産課税強化」の方向性を明確にして、相続による資産占有層の固定を減じるうえで改正すべきである。
29条 現行;財産権は、これを侵してはならない。
改正案;財産権は相続によって得たものを除きこれを侵してはならない。
第4項(付加);相続で得た財産の内容は法律でこれを定める。
議会制民主主義(間接民主主義)の限界を補完するため直接民主制(国民投票)の地位を定める。
41条 現行;国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
改正案;(41条の1として挿入する)前条にかかわらず、国会の発議による国民投票による結果は、国会での議決にかかわらず国権の最高意思決定とする。
第2項;前項の国民投票に関する要件及び手続きは法律で定める。
衆参両議院議員に関する45条46条の次ぎに付け加え、「1票の格差」問題に対応する。
改正案(46条の1);両議院の議員の権能のうち、議決権については、選挙区の有権者数の格差によって2分の1を下限として制限することができる。
第2項;前項の制限に関する要件と手続きは法律で定める。
最高裁判所の憲法審査権を定めた81条につぎの条文を追加する。
現行;最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
改正案(81条の1);国民は、国会で審議されまたは議決された法案が、憲法に違反すると認めるときは、最高裁判所に訴えを提起することができる。
地方の議員を選挙で選ぶことについて定める93条第2項を改正する。
現行;地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
改正案(第3項);前項にかかわらず、地方公共団体の議員については選挙に代えて抽選など公平な選出法を採用することができる。
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