動物愛護という名の正義の押し売りはやめよ2019年03月14日 20:32

3月14日付福井新聞(Web版)によると、
>福井県高浜町議会の児玉千明議員(30)がSNS(会員制交流サイト)フェイスブックなどに掲載していた、獣肉や自身を写した写真や文章が「命を軽視するような行為」で不適切だとして、東京の動物愛護団体が3月13日までに、児玉議員の辞職を求める要望書を同町議会事務局に送付した<
とのことだ。https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/814695

誰のおかげで肉食えると思っているんだ。猟師であり解体の資格持った人に対する無理解と偏った「動物愛護」正義の押しつけ、反捕鯨団体と同じぐらい迷惑。議会に辞職を言いつのるなど、「威力業務妨害」で児玉議員は訴えてもいいくらいだ。
「命を軽視」って言う人は、蚊、ハエ、ゴキブリは殺さないのか?しかも動物の「死体」は食うのだろう、金払って。
4つ足の獣ではなく、釣り人の釣果自慢写真はなぜ許容するのか?
料理動画で魚の3枚おろしは?
活け作りは食わないのか?
いくらでも矛盾を思いつく。

金子みすゞの詩に「・・大羽鰯の大漁だ、浜は祭りのようだけど、海のなかでは何万の鰯のとむらいするするだろう」というのがある。
これは見方による倫理の多様性を言ったもので、鰯漁師を非難していない。人の営み(喜び)は多くの生き物の死によって支えられていると言う視点の転換によって感動するのだ。
全く自己流「正義」押しつけをしている「愛護」団体の主張とは全く異なる。

ちなみに、飼ってるペットの食事管理を怠って、デブネコ・デブ犬の写真をさも「かわいい」と載せ、ペットの命をを糖尿病や心疾患で縮める人間こそけっこうな動物虐待だと思うがそっちはほったらかしなのか。
またフェルメールはじめかかる西洋の「名画」は否定するのか?

勝手な善悪の押し売りは思想統制と等価であろう。

アメリカ大使館エルサレム移転がもたらすもの2017年04月10日 23:01

アメリカ大使館をエルサレムに置く、つまりトランプ大統領が、1995年議会が成立させた大使館移転法を是認すると、国連が「国際管理都市」としてイスラエルの領有を認めていないという国際合意を、アメリカが公然と無視することを意味する。
アメリカが無視するなら、もはや北朝鮮を誰も非難できず、ロシアも中国もやりたい放題となろう。
国際連合は、国際無法連合へと変貌する。帝国主義(国家単位の実力成果主義)が復活するともいえる。
それも剣呑な話だが、もう一つ過去の亡霊、ゾンビが復活する。
ユダヤ人ヘイトだ。
もしも、アメリカ大使館のエルサレム移転が実現され、それをきっかけに、第5次中東戦争が起き、多量の難民や、イスラム過激派によるテロが多発する世界同時不安定が起きたとき、このように言う人々が現れる。
「諸悪の根源は、イスラエルを無理矢理建設し、世界の富を牛耳るユダヤ人の存在だ。ヒットラーナチスは間違っていなかったどころか、不徹底だった、ユダヤ人は根絶やしなければ世界の不安定は終わらない」
これがネットを通じて、あまたある「フェイクニュース」に混じり、あっという間に拡散する。
ネオナチは、下手をすると、絶対禁止であるはずのドイツですら公然と闊歩する。
この悪夢が正夢になれば、人類は、第二次世界大戦という悲惨からもまったく学習できない生き物であることを示す事になるかも知れない。

なぜ水害死亡被害は繰り返されるのか2016年08月31日 21:05

9人が犠牲になった岩手県岩泉町のグループホームは、地図で見ると「谷筋」にある、いや岩泉町全体が谷筋の町、昨年の鬼怒川氾濫や、一昨年の広島土石流災害からちゃんと学んでいれば、昼間の内に避難ができただろうに。
せっかくのニュース報道情報も「対岸の火事」として見て、自分のところならどうするかというイマジネーションがない人間の悲劇だ。

人間だけに備わった「想像力」を駆使せず、被害に遭ってしまった(あえて言うと「案の定」)ならば、これまで豪雨災害で亡くなった人々は浮かばれまい。ちっとも「貴い犠牲」じゃないじゃないか。

災害被害を防ぐ一番の方法は「面倒でも、空振りを恐れず避難する」に尽きる。特に台風は地震や火山と違って、いつ来るか、どの程度の被害が予想されるかという予報がしっかりしているので、早期避難は可能だ。

この報道を見てすぐに独自の「タイムライン」の作成に入らない施設は、近い将来また死人を出す。
また谷筋の町の役所は、来週には、紀伊半島豪雨を教訓に「タイムライン」を実行している三重県紀宝町から実物と作り方の指南書を取り寄せて自ら作り、9月中に演習しないと、住民が死に、首長の政治生命が終わると思った方が良い。

憲法改正私案2016年02月25日 17:28

前文は全面削除。
第一章「天皇」第一条~第八条は変更なし。
第二章「戦争の放棄」は章名を「戦争の放棄と自衛権」に変更
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2 前項の規定にかかわらず、自国防衛のための自衛権に基づく軍事力はこれを保持する。
 3 日本国と第3国との間の双務軍事同盟および集団的自衛権はこれを認めない。
 4 国の徴兵権はこれを認めない。
 
第九条の二 前条第2項の自衛権は陸上、海上、航空自衛軍により行使される。
第九条の三 自衛権の行使は日本の領土、領海、領空および国際条約上で認められた排他的水域で他国による攻撃があった場合に認められる。
 2 自衛権による武力行使は、自衛のための最小限とし、他国の領土領海領空では行わない。
第九条の四 前条のほか、国際連合と当事国政府の合意のもとで、他国と共同で平和維持活動に自衛軍を派遣することができる。
 2 派遣中の自衛軍に対する攻撃があった場合の武力行使は、第九条の三にかかわらず、自衛権の行使とする。
第九条の五 平和維持活動中は、捕虜の扱いに関する国際条約における軍の規定を適用する。
 2 平和維持活動中の自衛権の行使による他国民の殺傷について派遣自衛軍において軍事裁判を行うことができる。
 3 軍事裁判の刑罰及び手続きは法律で定める。ただし刑罰に死刑を設けることができない。
 4 軍事裁判の判決に不服のあるものは帰国後通常の裁判を起こすことを妨げない。
 
第3章「国民の権利と義務」
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 2.基本的人権の具体的な権利は制限的に解してはならない。
 
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 2.日本に滞在または居住する外国人についても、外国籍であるゆえをもって前項の権利について差別されない。
 
第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であり、その手続きは法律で定める。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、普通選挙を保障する。(「成年者による」を削除)
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
 
第二十一条の一 (知る権利を明文で追加)
国民は、国及び地方公共団体の保管する情報の公開請求ができる。
 2.前項にかかわらず法律により公開を制限することができる。ただし制限期間は30年を超えることができない。
 3.前項の制限ができる情報は、最小限でなければならず、相当の理由を明示しなければならない。
 
第二一条の二
個人に固有の情報は厳重な保護を要する。
 2.国または地方公共団体は保有する個人固有の情報によって、個人の権利を侵害してはならない。
 
第二十一条の三 第二十一条にかかわらず、あらゆる差別に関してそれを煽り、政治目的とする結社、表現はしてはならない。
第二十一条の四 国及び地方公共団体およびそれらが関与する団体においてあらゆる差別はこれを禁ずる。
 2.差別の排除撤廃に関し、国が締結した国際条約に反する法律規則はこれを無効とする。
 3.前項に抵触する法律規則は速やかに変更しなければならない。


第二十四条 婚姻に関する条文だが削除

第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第2項、「全ての証人」を「全ての証人及び証拠品、取り調べ記録」とする。

第四章「国会」
第四十八条  何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
 2 地方公共団体の長及び議会の議員、その他法律で定めた公務員も両院議員を兼ねることができない。
 3 2以上の国籍を持つもので、外国の公務員であるものは、両院議員と兼ねることができない。

以下の2つの条文は削除。

第五十一条  両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 
第五章「内閣」
第七十条  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

次の条文を追加する。

第七十条の一
内閣総理大臣が、心身の故障により意思の伝達が不能となったと認められる場合は、内閣は、法律の定めに基づいて、職務代理者が職務を執行する。
 2.前項の場合において、職務代理者は、30日以内に内閣総辞職するか衆議院を解散しなければならない。
 3.内閣総理大臣が意思の伝達が可能となった場合は、職務代理者は直ちに職務を内閣総理大臣に引き継がねばならない。

自衛権を認めた以上、自衛軍に対する内閣の責任と国会の関与を明確化しなければならないのは当然なので、条文を追加する。

第七十三条の一
内閣は自衛権の発動と終結を決定する。ただし発動及び終結後速やかに国会の承認を得なければならない。
  
第七十三条の二
内閣は自衛軍すべての行動に責任を負い、行動について速やかに国会に報告しなければならない。

第六章「司法」
第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

とはいえ、違憲立法審査権は機能していないので条文を追加する。

第八十一条の一(違憲立法訴訟)
国会で成立した法律が憲法に違反すると両院のそれぞれ3分の1以上議員が認めるときは、法律の公布後30日以内に、最高裁判所に当該法律が憲法に違反し無効である旨の訴訟を起こすことができる。
2.最高裁判所は、訴えが起こされたときから60日以内に違憲か合憲かの判決を下すものとする。
3.前項の判決により違憲と判断された法律または条文は、無効となり、改正の場合は従前の条文が有効となる。
4.違憲立法訴訟は、法施行後の憲法に違反する旨をもっての一般訴訟を妨げない。

第八十二条 裁判の対審及び判決は、法律で定めた少年の裁判を除き公開法廷でこれを行う。

第七章「財政」
変更なし。

第八章「地方自治」
第九十四条の一(住民投票の制度化)
地方公共団体は、行政の執行や財産の管理その他に関することを、住民による直接投票によって決定することができる。
 2.住民投票に関することは法律及び地方公共団体の条例で定める。
 
第九章「改正」
第九十六条 この憲法の改正は、衆議院の総議員の三分の二以上、参議院の総議員の二分の一以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第十章 最高法規
第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

外国人差別を防ぐ必要から第2項を追加する。

 2.基本的人権の保障は、日本国民でないゆえをもって制限的に解してはならない。

津島天王公園藤祭り2015年04月28日 22:22

名古屋市の北西、西尾張に位置する津島市天王公園で「藤祭り」が開催されて、早咲き遅咲きが共に見頃だというので、行ってきた。
津島は田舎だが、織田信長のころは、川港(だから地名に津がついている)により物資が集積する尾張経済の中心地だった。
名鉄電車神宮前から最短30分で行ける。問題は電車賃の高さだ。片道500円。大阪や東京の電車に乗り慣れた人なら必ず驚くはずだ。梅田から尼崎へ行く、東京から池袋に行くほどの距離・時間だから。
津島駅から天王商店街通りを西へ、突き当たりが津島神社である。途中、小さな社で引いた神籤は「凶」だったので、津島神社の神籤場に結んで転じてもらうことにした。
川港だった昔を偲ばせるように、フナ・モロコ・鰻が売られている。驚くのは婦人服店が津島神社までの15分ほどの道のりに6軒もあり、そのうち4軒が呉服店だということだ。どこにそんな需要があるのか不思議というしかない。
津島神社は落ち着いたひわだ葺きの社殿でなかなか雰囲気がよろしい。財布に残っていた小銭を全部賽銭箱に投入した。凶を転じてもらわねばならぬことでもあるから。
拝殿の傍らで、御嶽噴火災害復興祈願の大太鼓の打ちならしがあったのでドンと一発打って千円を投じた。
5分で藤祭り会場の「天王公園」に着く。公園の大半を池が占めている。この池の上には7月の24日、半球形に多数の提灯装飾(まきわら)を施した船が池に浮かぶ「津島天王祭」がユネスコの世界文化遺産の登録を目指しているという。
藤祭りの客を迎えるためだろうか、公園内に臨時?駐車場があり、車が平然とひとの横を通っている。
土埃が上がる中で、露天商がびっしりでているが、平日の昼間はじいさん婆さんばかりなので商売になならないと感じる。子供連れ家族より圧倒的に金銭をもっている彼らにお金を使ってもらうには相当工夫が要るだろう。
藤棚は公園の南端にある。中央に池から通じる水路を通して幅20メートル長さ200メートル晴れた日でも薄暗いほど藤の房が垂れ下がっている。それはみごとというしかない。花の匂いがムッとする濃密さで漂っている。蜂たちが多く飛ぶがまったく気にはならない。
これだけの花の量なら、ミツバチを飛ばせばけっこうな蜂蜜が取れると思うのだが、藤の花の蜂蜜はなかった。
お土産のお菓子類といえば「あかだ」「くつわ」が通っている。津島神社の鳥居前に3軒が扱っている。正直にいって「あかだ」はカッチカチの醤油味の弾丸で食えた代物ではない。甘い「くつわ」と蓮の実・蓮根の砂糖煮を買う。
市民による街おこし運動も盛んなようだが、こと食べ物に関してはまったく貧弱で、「仕掛け」がまったく足りない。見通しは明るくないとみる。

数学書マイブーム4 非線形・カオス2015年04月02日 16:00

非線形科学;蔵本由紀(集英社新書)、複雑系入門;井庭崇・福原義久(NTT出版)、カオスとフラクタル;山口昌哉(ちくま学芸文庫)という数学系教養書をやっと読み切った。共通するのは「非線形」数学である。
山口先生の文庫本は、とにかく数式や数学記号がふんだんに溢れ文化系の私にはまことに手強いものだったが、だんだん数式にも慣れてきて、何のことを語っているのか読めるようになるものだ。
もし読みたいという方は、複雑系入門から初めて、非線形科学、最後にカオスとフラクタルがよいだろう。
おもしろいのは、数学上の「カオス」は、単純な操作を繰り返すことによってもたらされる不規則=ランダムな数値や状態が現れることを言う。ある秩序を繰り返すとき、ある条件になると現れる。その条件範囲以外では、一定周期の振動に収斂する。
天体物理でも万有引力の方程式に厳密にしたがって軌道を描こうとしても、引力を及ぼし合う天体が3つになると、軌道は不規則になりカオスが生まれてしまう(3体問題として現代でも解けない)。
また、カオスの手前に「カオスの縁」という不思議な秩序を保った領域があり、自然界の形に繰り返し現れるパターンや、どこまで縮小しても拡大しても同じ形になる「フラクタル」という次元が注目され始めたりしている。
非線形モデルの守備範囲はさらに広がるだろう。
しかし季節の変わり目の不調から、トマ・ピケティ(の著作21世紀の資本の批判研究論文集)とマルクス経済学の本は積んだまま読む気がしない。


いや、みなさん、数学書というのは文系のアホが読んでも、結構おもしろいし、微分方程式や、写像とかも何とかアイデアぐらいは分かるから、ぜひチャレンジして欲しいものだ。