勉強するのはどっちだ!?2015年07月26日 16:56

http://blogos.com/article/123751/

「勉強不足です、勉強してください」と題された上記ブログの書き手は自分の言う通り勉強しているのだろうか。例えば以下のように反論されたらどう答えるのだろう。


まず筆者は、「9条だけを見ずに前文から読め」という。しかし引用した前文は典型的な恣意的な抜粋である。
>われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

その前後にはこうある。
まず、前段、
>政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。


とある。ここに9条の存在理由と運用基準があると見るべきである。さらに、ブログ引用文の直前には、
>日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

とあるので、政府の行動は「戦争の惨禍を起こさない」ことに限定され、「諸国民の公正と信義に信頼して(ここには武力が含まれないことに注意せよ)」を基準とする。

さて、ブログでは9条を検討する前に、国内法ではない国連憲章に飛ぶ。
ここは不思議である。憲法を頂点とする国内の法体系について論じる論点と、「国連憲章(国連加盟のための規約)」がずれることは否めない。いや自身の主張のために都合のよい抜粋を行ったというべきだろう。

国際法の優先を言い出せば、ずいぶんとブログ筆者に不利なこともある。たとえば「東京裁判」だ、戦争犯罪人として裁かれたことを、ブログ作者のような考えの持ち主は認めない。
巣鴨プリズンに収監された人々(安倍総理の祖父岸信介は最悪のA級犯罪者だった)を「戦争犯罪を定めた国内法がない」という理由で、サンフランシスコ講和会議によって占領が解かれた後に釈放したのは、現在でも有効な「戦争犯罪にかかる国際法」を無視したことになる。
9条そのものに移ろう。国際法と国内法は峻別しなければならないことは、法治国家にとっては当たり前である。国際法とずれが生じた国内法である憲法を一致させたいなら、憲法を改正するというのが世界の法秩序である。

ブログ筆者は9条を素直に読めば「自衛隊は違憲」である。と認める。
ただし次ぎに続くのは、一見違憲のはずの自衛隊がさまざまな歴史的現実を踏まえて合憲とされるに至る過程と同じく「新安保法制」を合憲とするのは同じ論理でよいという。つまり「国連憲章優位」説である。

しかし現行自衛隊の戦闘行動は、「日本が受けた(受けそうだというのではない)武力攻撃に対する自衛権(個別自衛権)」に限定される。
このことを認めさせた憲法解釈が、9条二項にある「前項の目的を達するため」の文章が第1項のどこを指すのかという文章論理の問題だった。
「国際紛争を解決する手段として」に限定していて「自衛権」は含まないと解釈して「合憲」とされたのである。
このような経過を不勉強か、恣意的な解釈に不利ゆえに排除したかのいずれかである。

素直に読めば(高校生の読解力で)自衛隊が、9条二項で禁じられた「戦力」であることは疑いないが、違憲だから組織解散とできないのは、大量の失業問題や、領海領空の侵犯への対処があるゆえの妥協である。
妥協のもとは上記「前項の目的を達するため」解釈の無理矢理のあてはめに他ならない。

私は陸上自衛隊の、戦車と野砲などの重火器(旧帝国陸軍でも断念した「本土決戦」でしか使わない=事実上使用機会が無い)を廃棄して、対空防衛ミサイル部隊、対テロ特殊部隊のほかのほとんど全てを補給部隊と工兵、災害派遣部隊に振り分け、道路や橋の架設などの災害復旧専用特殊車両と装備に置き換えるべきであると思っている。

「勉強」とは、自己の主張に合致する資料のみをえこひいき的に読むだけではなく、反証も合わせて読み込み、その2つの比較検討を公平に行うことである。
好きな料理の好きな味付けしか認めないということは、「小児的」思考と言わざるを得ない。
大人は「嫌いなもの」はあってもその存在はちゃんと認め、好き嫌いを除く議論ができなければならない。

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